国土交通省は26日、マンション管理などが適正であることを地方自治体が認定する「管理計画認定制度」の見直し案を示した。マンションの修繕積立金を巡り、段階的に引き上げて区分所有者から徴収する場合の最終額を、均等に割った場合の1.1倍以内に収めることを推奨する。
初期の設定額も目安を示した。修繕工事にかかる総額を月ごとに均等に割るなどした額を基準額とし、初期額は低くなり過ぎないよう0.6倍以上にする。
マンションの管理組合が規約の作成時に参考になるよう定めた「標準管理規約」の改正案も示した。宅配ボックスの設置に関する総会の決議については過半数の賛成があれば可能だと明記した。4月にも運用を始める。
同日、別の有識者会議で、外部専門家を活用する際の注意点を記した指針の改定案も提示した。
管理組合の理事会の役割を管理業者に委ねる「第三者管理」について、業務を監視する「監事」を設置するよう求める。
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