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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

授業、診察料対象外に 消費増税時ポイント還元 住宅や車購入も

 政府が消費税増税時に導入するキャッシュレス決済のポイント還元に関し、対象から除外する商品の概要が8日、分かった。消費税非課税の学校の授業料や病院の診察料は外される。金券や郵便切手も対象外とする。別に増税対策を用意する住宅や自動車の購入でも還元は受けられない。  還元期間は増税が始まる10月から2020年6月までの9カ月間。原則として中小店で現金を使わずに決済することが条件となる。コンビニなどを除き5%のポイントを還元する。政府は幅広い品目を対象とすることで景気の腰折れを防ぐ。ただ対象商品やサービスの線引きは複雑で、消費者の混乱を招く恐れがある。  主に対象外となるのは、非課税の商品やサービス、別途減税措置を講じる物品だ。例えば商品券やプリペイドカード、切手が該当する。投資信託や株式、債券を含む金融商品も除外対象だ。  学校の授業料や入学金、受験料も非課税のため対象とならない。一方で塾や予備校、英会話学校の受講料は還元される。医療機関の診察料や処方した薬代、差額ベッド代は対象外だが、市販薬は還元される。  また自動車と住宅の購入ではポイントが還元されない。自動車税の引き下げや住宅ローン減税の期間延長など、ポイント還元とは別に増税対策を用意するためだ。リフォームは基本的には対象とする。風俗店や反社会的勢力に関係する事業者の物品やサービスは排除する。  政府はポイント還元をクレジットカード会社などの決済事業者を通じて実施する。3月までに対象品目の詳細を詰め、その後に決済事業者を公募する。 【ポイント還元制度】  クレジットカードや電子マネー、スマートフォンなどの現金を使わない手段で中小店で支払いをした場合に、代金の5%分をポイントとして購入者に還元する制度。政府は消費税増税に伴う個人消費の落ち込みを避けるとともに、キャッシュレス決済の普及を進める目的で導入を決めた。コンビニなどは2%になる。ポイントの原資などとして2019年度予算に2,798億円を計上した。

静岡 2019年01月09日朝刊

 

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