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土地の相続登記 義務化 所有不明対策 改正法成立、過料明記

 所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正法などが21日、参院本会議で可決、成立した。3年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科す。一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。  都市部への人口流出に伴い、親の死後に子らが相続登記をしない土地が増えており、2016年時点で九州の面積を上回る土地が所有者不明との推計もある。対策を講じるため、政府は法整備を順次進めており、今回の改正は最大の柱となる。施行日は多くの規定が公布後2年以内。相続登記義務化は3年以内に政令で定める。  改正法では1.相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記2.引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記−を義務化。正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料を科す。

中日 2021年04月22日朝刊

 

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