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本社の県内移転 支援延長 税制優遇、21年度まで 条例改正案提出

 新型コロナウイルスの感染拡大で都市部への人口集中によるリスクが顕在化する中、県は本社機能を県内に移転する企業の県税を減免する税制優遇措置を2021年度まで延長し、東京23区などからの企業誘致の促進策を継続する。優遇措置を延長する条例改正案を18日開会の県議会6月定例会に提出した。  税制優遇は、15年度に国が改正地域再生法に基づき創設した地方拠点強化税制がベースになっている。東京23区から移転する企業に対し、法人事業税を3年間、不動産取得税を1年間、免除する。23区以外の地域から県内に移転する企業や、県内にある本社を拡充する企業も対象とし、この場合は不動産取得税を95%減税する。県は16年度に優遇措置を設けた。  内閣府のまとめによると、3月までに本県が認定した税制優遇措置の件数は42件、雇用創出数は計1,532人で、いずれも全国1位だった。県総合政策課は全国トップクラスの税制優遇の内容に加え、首都圏からのアクセスの良さや、県内金融機関の担当者向け説明会を積極的に行っていることも制度の活用につながっているとみる。  同課の好田成志フロンティア推進室長は「感染症拡大によって大都市一極集中のリスクが指摘されていることは、地方にとっては好機と言える。成長産業を中心とした企業の県内移転に市町と連携して取り組みたい」と話した。

静岡 2020年06月26日朝刊

 

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