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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

災害危険区域 開発禁止へ 街づくり関連法 改正案、閣議決定 浸水被害防止

 政府は7日、相次ぐ水害、土砂災害を踏まえた都市計画法や都市再生特別措置法などの改正案を閣議決定した。被災リスクが特に大きい場所では住宅や店舗などの建設を原則禁止する。また「コンパクトシティー」を目指して都市機能の集約を進める市町村に対し、川沿いの浸水想定区域の防災指針策定を求める。  被災リスクが特に大きく、市町村が災害危険区域や土砂災害特別警戒区域などに指定した通称「レッドゾーン」では、現在も賃貸住宅や貸店舗は建設できない。だが施工主が自ら住んだり、事業に使ったりする建物は規制されていなかった。  川の氾濫で浸水が想定される区域は、レッドゾーンに次いで被災リスクが大きい「イエローゾーン」に区分される。しかしコンパクトな街づくりを掲げる自治体のほとんどで、浸水想定区域が住宅や公共施設の集約エリアに含まれており、昨年の台風19号で浸水被害が相次いだ。  改正案では、市町村が宅地のかさ上げや避難路整備などによる防災指針をまとめ、街づくり計画に組み入れるよう要請。防災事業費の最大2分の1を国が支援する。

静岡 2020年02月07日夕刊

 

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