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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

「事故物件」基準明確化 国交省 説明指針策定へ

 国土交通省は5日、殺人事件や自殺があったマンションなど「事故物件」を不動産業者が説明する際の基準明確化に向けた検討を始めた。契約者へ告知する対象や期間などを指針としてまとめる方針。現在は何年前の事件までが対象なのかといった具体的なルールがなく、各業者が判例などを参考に対応している。  不動産業者や消費者団体の代表者も参加する有識者会議の初会合を5日開いた。指針の策定時期は未定としている。  宅地建物取引業法は、建物や土地の賃貸や売却に関し、契約の判断に重要な影響を及ぼす事項を業者が伝えなかったり、うそをついたりすることを禁じている。この規定に基づき、契約への心理的な影響がある事故物件は適切な告知が必要とされている。  ただ心理的な影響があるかどうかは個人によって違うため、契約者が入居後に過去の事件を知り、不動産業者に契約解除や損害賠償を求める例も多いという。  孤独死への懸念から単身高齢者との契約を見送る不動産業者もあり、病死の扱いも今後の論点となる見通しだ。

静岡 2020年02月06日朝刊

 

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