全国の森林の3割を占める国有林で最長50年間、伐採や販売ができる権利を民間業者に与える国有林野管理経営法の改正案が21日の衆院本会議で賛成多数で可決され、衆院を通過した。意欲ある林業経営者に伐採権を集約し、安定した木材供給につなげるねらいだ。
2020年4月の施行を目指す。
国有林の伐採は現在、数ha規模で1年ごとに事業者を入札で決める。また造林は別の業者が担うことが多い。改正案では、これまでの方式で運用する分とは別に、数百ha規模の採取区を設定し、伐採と造林の両方を手掛ける業者を公募する。採取区は当初約10カ所設け、業者に原則10年間の樹木採取権を与える。
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