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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

税制改正大綱 消費増税控え景気刺激 車・住宅減収1,670億円

 自民、公明両党は14日、2019年度与党税制改正大綱を決めた。19年10月の消費税率10%への引き上げに備え、景気の刺激策を優先。自動車税を恒久的に年最大4,500円引き下げ、住宅ローン減税の期間は3年延長して13年とする。2つの改正効果が全て表れた場合の国・地方の減収は計1,670億円。また地方法人2税の税収格差の是正に向け、東京都から地方への再配分額を約4,200億円上積みする。   増税前に参院選がある情勢を映し、検討作業は個別の減税策を巡る駆け引きに終始。財政再建への配慮や、時代に合わない税制を変えるという課題は積み残しとなった。  車の持ち主が納める自動車税は19年10月以降に買った新車の乗用車から引き下げる。減税額は年1,000〜4,500円で、税創設以来初めて全ての排気量区分を対象にした。購入時に課す新税は1年限定で1%低くする。  車の共有サービスや電気自動車(EV)の拡大をにらんだ改革を将来的な課題とし、走行距離に応じた課税方式なども含めて検討する方向性をにじませた。  住宅ローン減税の延長は20年末までの入居者に適用される。当初10年間の控除額は最大500万円を維持し、その後の3年間では建物購入価格の2%を上限に還元する。  改正による減収は住宅で1,140億円。自動車はエコカー減税の縮小に伴う実質増税を差し引くと530億円となる。  高齢化した個人事業主の代替わりを促そうと10年間の特例を創設。後継者が経営を続ける条件で事業用の宅地、建物などの相続・贈与にかかる納税を全額猶予する。中小企業の法人税率の軽減特例などは2年延長する。  収入が少ない未婚のひとり親には、住民税が非課税となる上限額を給与年収約204万円まで引き上げて税負担を免除するが、婚姻歴の有無で差がある控除制度の改革は先送りした。

静岡 2018年12月15日朝刊

 

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