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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

土地相続 税優遇厳しく 事業用、適用条件見直し

 政府・与党は2019年度の税制改正で個人版事業承継税制を創設するのに伴い、既存の税優遇策を見直す。個人が事業用として使う土地への相続税優遇について、適用条件を厳しくする。相続直前に駆け込みで「事業用」に変更された土地は優遇を受けられないようにし、悪質な節税を防ぐ。  19年度の与党の税制改正に「小規模宅地特例」の見直し方針を盛り込む。同特例は土地の評価価格を8割減額し、相続税負担を減らせる。居住用の土地なら330uまで、事業用なら400uまで適用でき、併用も可能だ。  見直し案では330uを上回る分を「事業用」に付け替え本来より多く優遇を受ける節税策を防ぐ。相続前の3年以内に「事業用」とされた土地については、特例の対象から外す。ただ、土地の価値の15%を上回る建物が事務所や店舗として使われていれば相続前3年以内であっても特例を受けられるようにする。  19年度に新たに創設される個人版事業承継税制は、個人事業主の事業承継時にかかる贈与税・相続税を優遇する。都道府県に承継計画を届け出て認可を受ければ納税が猶予される仕組みだ。  猶予を受けられるのは税額の80%以上で最終調整している。対象は土地・建物にする方向。承継後に事業を一生続けることを条件とするが、後継ぎが重度の障害を負ったり、大規模な災害が起きたりして事業が続けられなくなった場合は猶予を受けられるようにする。

日経 2018年12月07日朝刊

 

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