不動産だよりロゴ

不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

増殖続く「迷子の土地」 行政の縦割りが助長 所有者不明問題、特措法成立後も

 国土の約2割の面積の持ち主が分からない「所有者不明土地問題」。6月初め、都道府県が土地に利用権を設定し事業に使いやすくする特別措置法が成立し、すでに不明化した土地の利用について一定の対策を講じた。しかし「迷子の土地」はいまも増殖を続けている。  昨年10月、都内に住む会社員の男性(50)の元に突然、和歌山県内のある市役所から「廃屋を撤去してほしい」という手紙が届いた。「和歌山に土地は持っていないはず」。驚いて照会すると「自分と母が、30年ほど前に亡くなった大叔母の相続人だと告げられた」。  大叔母には子どもがなく他の法定相続人の親族も物故。知らないうちに相続人になっていたのだ。相続すると固定資産税だけでなく、廃屋撤去や地盤工事などで1千万円前後かかるという。  会社員は今年1月、相続放棄を選択。大叔母の土地は所有者がいない状態で放置されている。このような事態はいたるところで起きており所有者不明土地を生んでいる。  問題が顕在化したのは東日本大震災の復興事業の過程だ。所有者がわからないため土地買収が進まず、被災地の復興の妨げになっている。増田寛也元総務相が座長を務める研究会によると、2040年には所有者不明土地が北海道の面積に近づくという。  地方だけの問題ではない。都市部でも所有者不明一歩手前の土地は珍しくない。司法書士の大貫正男氏は「価値を生まない土地は迷子の土地になりがち」と指摘する。  「相続登記はしばらくしない」と都内の主婦(49)は話す。年初に都内西部で一人暮らしをしていた父親が亡くなり、代々受け継いできた土地と建物が残った。  都心から1時間程度で駅にも近いため売却や賃貸ができると思っていたが、不動産会社によると「買い手も借り手もいない」。3人いる相続人はすでに持ち家があるため、固定資産税が年間30万円近くかかる父親の土地を誰も欲しがらない。  税理士の浅野恵理氏は「相続登記せずに子供の代まで引きずると所有者を決める話し合いはさらに難しくなる」と懸念する。問題を先送りすれば、解決に要する労力はどんどん膨らんでいく。  「会ったこともない先祖を訴えることになるとは」。横浜市磯子区に住む金子善政さん(70)は複雑な表情だ。自宅近くには約66uの一族の墓地がある。  不動産登記簿には所有者として戸籍でも遡れない知らない先祖の氏名が記載されていた。墓を移したくても名義人が故人なので、何もできない状態が何代も続いてきた。  「このような土地を子供に受け継がせられない」。決心した金子さんは弁護士に相談して昨年9月、登記簿上の所有者である先祖を被告、金子さんを原告として所有権を主張する裁判を横浜地方裁判所に起こした。結果、所有権が認められた。  だが、金子さんのように土地問題に終止符を打とうと動くケースは少ない。相続問題に携わる専門家は「大半は解決不能に陥る」と口をそろえる。相続登記を代々放置した結果、相続人の数が増えすぎたり相続人の一部の行方が分からなくなったりして、全員の合意が得られないためだ。  政府も対策に動き出している。特措法と同時に全国の法務局が主体となり、司法書士に依頼して相続人調査を急ぐ。次に、不明土地が新たに発生しないよう、現在は相続人の任意になっている相続登記を法改正によって義務化する方針だ。  ただ、相続手続きはもともと大変な作業な上、土地登記には数十万円程度の費用がかかることもある。税理士の清田幸弘氏は「どこまで実効性があるか不透明」と話す。  行政間で情報が効率的にひもづけられていない縦割りも問題だ。不動産登記を管轄する法務局は登記上の所有名義人の生死を把握できない。一方、死亡届を受け付ける市町村では、死亡者の土地は固定資産課税台帳に載っているその市町村の分しかわからない。  情報がバラバラに存在する状態が積もり積もって、所有者不明土地を大量に生み出してきた。個人の生死情報と土地の所有情報を一元管理するような仕組みを作らない限り、長年問題を放置してきたツケを払うことはできない。

日経 2018年08月16日朝刊

 

Copyright (C) ADvance Forward Co.,Ltd. All Rights Reserved.