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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

相続分野の改正民法成立 配偶者保護手厚く

 相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が6日、参院本会議で可決、成立した。残された配偶者が白身が死去するまで今の住居に住める「配偶者居住権」を創設し、生活資金を確保しやすくする。生前に書き残す自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度も導入する。紛失などのリスクを減らし、利便性を高める。2020年7月までに順次施行する。  上川陽子法相は6日の記者会見で「高齢化の進展に対応した大変重要な見直しだ。国民の皆様に十分に周知を徹底する」と述べた。  法改正のポイントは3つ。1つは、残された配偶者の保護を手厚くしたことだ。居住権を得られれば、残された配偶者は住まいを確保するために住居の所有権を取得する必要がなくなる。遺産分割では預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になる。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなるためだ。  婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設けた。実質的に配偶者の遺産の取り分は増える。高齢になった配偶者が生活に困ら ないようにする狙いがある。  2つ目は、介護や看護をした人に報いる制度を盛り込んだ。被相続人の死後、相続人以外で介護や看護をしていた人が、相続人に金銭を請求できるようにする。息子の妻が義父母を介護していたケースなどを想定する。  3つ目は、自筆証書遺言の利便性と信頼性を高める。自筆証書遺言は、作成過程に公証人がかかわる公正証書遺言と異なり、被相続人が自分一人で自由に書くことができる。ただ、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠けるとの批判がある。本人が自宅に保管したり、金融機関の金庫に預けたりしているため、相続人が存在を知らないケースもある。  全国の法務局で遺言を保管できるようにし、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐ。なりすましが起こらないよう、預ける本人が法務局に出向き、遺言書保管官が本人確認をする。日付や名前が記載され、印鑑が押されているかどうかなども事前にチェックする。  法務省によると、法務局に預ける際は一定の手数料がかかる。額は調整中だが数千円程度を想定しており、金融機関などに預ける場合より安価になる見通しだ。ただ、遺言の執行も担う弁護士や財産の管理も請け負うことが多い金融機関では公正証書遺言を使うことが大半。すみ分けができ、民業圧迫につながる懸念は低いという。  課題もある。付帯決議は「多様に変化する家族のあり方を尊重し、保護を検討する」ことを盛り込んだ。法律婚に対象を限定することに対し、立憲民主党などから批判があがっているものの、具体的な検討作業は進んでいない。  自筆証書遺言の存在が遺言者の死後に相続人に時間を置かず通知される仕組みも不可欠だ。戸籍やマイナンバーと連動させたシステムを検討し、死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようにする。

日経 2018年07月07日朝刊

 

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