都市部での農業への新規参入を後押しする都市農地の貸借円滑化法が参院先議のため、20日の衆院本会議で成立した。企業やNPO法人が都市部に集まる農地「生産緑地」の所有者と直接、貸借契約を結べるようにする。農業の担い手の減少や高齢化が進むなか、都市部の農地を有効に活用できる環境を整え、農業の活性化につなげる。
これまでは生産緑地の所有者が企業などに農地を貸す揚合、利用権を取得した地方自治体などの仲介が必要だった。行政手続きに手間や時間がかかり、企業による都市農業への円滑な参入の防げとなっていた。
今後は、企業が生産緑地の所有者と貸借契約を直接結べるようになる。農業以外に使われるのを防ぐため、自治体が土地を監視するための協定を企業側と結ぶ規定も盛り込んだ。農業以外の使用が発覚すれば契約を一方的に破棄できる内容だ。
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