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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

空き家対策、自治体に壁 活用も追いつかず 政策見直し急務 所有者不明で撤去費負担も

 老朽化した空き家が増加し、全国の自治体が公費による撤去を迫られている。解体に要した費用は建物の所有者が負担するのが原則だが、所有者自体がわからない場合も多い。空き家対策特別措置法が全面的に施行されて3年余り。空き家の有効活用を探ることは必要としても、住宅政策のあり方から考えないと「空き家大量時代」を乗り越えられない。  JR高松駅の南西に位置する高松市扇町。新旧の家々が入り交じる住宅密集地に、長年放置されてきた長屋がある。木造瓦ぶきの2階建てで5世帯が住めるが、通りからみると窓ガラスはなく、建物は今にも崩れ落ちそう。近くで暮らす30代の女性は「危険だし、治安上もよくない」と険しい表情で訴える。  空き家の所有者は30年ほど前に亡くなっており、高松市は香川県外に住む相続人に撤去するよう指導や勧告をしてきた。しかし、聞き入れられず、同市としては初めて、行政代執行で撤去することを決めた。  費用は1,200万円を見込む。7月にも業者の募集を始め、今秋には撤去作業を終える予定だ。市の担当者は「相続人の経済状況は把握していないが、かかった費用は請求する」(くらし安全安心課)と話す。  高松以外にも大阪市、神戸市、浜松市など、全国各地で公費により空き家を撤去する動きが広がっている。国土交通省によると、空き家法に基づいて市区町村が解体などの代執行に踏み切った物件は、2018年3月末までで98棟に上る。所有者に修繕や撤去を勧告した事例は552だ。今後さらに撤去件数が増えるのは間違いない。  自治体を悩ますのがその費用だ。著しく老朽化した物件では、持ち主すらわからない場合が少なくない。2月に約160万円かけて木造2階建ての住宅を壊した神戸市は「所有していた法人は解散しているので、回収するのは難しい」(市建築指導部)とこぼす。  裁判所に「財産管理人」の選任を申し立て、土地を売却して穴埋めする方法もある。ただし、これも一定の費用がかかるだけに、二の足を踏む自治体が少なくない。  東京都台東区が1月に壊した橋場2丁目の家屋は、当初から費用の回収 が難しい物件だった。「建物が傾いている」という近隣の住民からの通報を受けて区が調査したところ、不動産登記簿には該当する建物そのものが存在していなかった。  ようやく探し当てた土地の所有者に問いただしても、「いつ誰が建てたのかわからず、土地を貸した契約書すらなかった」(区建築課)。人が暮らしていた形跡はあったが、道から奥まった場所にあり、違法な状態のまま、50年以上にわたって放置されていたのだ。  空き家対策として国土交通省は4月、中古住宅の取引を促す新しい制度を始めた。耐震性があり、インスペクション(住宅診断)で構造上の不具合などがない物件に「安心R住宅」という標章の使用を認める仕組みだ。しっかりとした住宅にお墨付きを与えることで中古物件に対する消費者の不安を払拭する。  同じく4月、各地の物件情報をネット上に掲載する「全国版空き家・空き地バンク」の本格運用も始まった。6月15日には住宅宿泊事業法(民泊新法)も施行された。  こうした制度や取り組みで活用を探る動きは増えるだろうが、空き家が実際にどれだけ減るのかは見通せない。  瀬戸内海に浮かぶ広島県尾道市の向島。今年春、世間を騒がせた受刑者脱走事件の舞台となった島だ。愛媛県今治市の作業場から脱走した男がここに潜伏したことは早くからわかっていたが、この島には1千軒を超す空き家があり、それが捜索の妨げになった。  尾道市は実は、空き家再生の先進地として知られている。NPOを中心に居住者がいない古民家をカフェや雑貨店、ゲストハウスなどに続々と活用し、市も改修などに補助制度を設けて支援している。しかし、そんな尾道でも市全体の空き家は7千軒を超し、市の担当者は頭を抱えている。  人口に続いて、総世帯数もまもなく減少に転じる日本。空き家大量時代はむしろこれから本格化する。 【新築を宅地へ誘導/費用を事前徴収・・・】  全国の空き家は統計のある2013年時点で820万戸、現時点では1千万戸に上るという推計もある。空き家は貴重な資産だからまずは活用することが大事だが、取引が活発になっても空き家が大きく減ることはまずない。  増えている理由ははっきりしている。すでに日本の総世帯数以上に住宅があるのに、今も年間90万戸を超す住宅が供給されているためだ。供給過剰だから老朽化が著しい物件は誰も見向きしなくなり、自治体が公費による撤去という形で、尻ぬぐいをしている。  空き家対策としてまず必要なのは、農地や工場跡地などへの住宅の新築をできるだけ抑制し、住宅を宅地に誘導することだ。特に、再利用が難しい耐震性に欠ける物件の除去と一体となった住宅建設を、税財政面で後押しすればいい。  こうした新築物件の購入者に対して住宅ローン減税を手厚くすることも考えられる。こんな仕組みが広がれば、おのずと住宅の更新が進むだろう。  住宅の販売時にあらかじめ撤去にかかる費用を徴収し、自治体を中心に設ける基金に積み立てる方式も考えられる。販売価格に一度に上乗せするのが難しいなら、税金の形で一定期間、徴収する手もある。自動車や一部の家電で取り入れられているリサイクルの仕組みの住宅版ともいえる。  この住宅を取引する際には物件そのものと別に、「解体権」も売買し、実際に撤去した人が基金から費用を補填してもらう。こうした制度があれば自治体も撤去費を回収できる。いずれにしろ、現在の住宅政策を抜本的に見直すことが不可欠だ。 【空き家対策特別措置法】  適切に管理されず、倒壊の恐れや衛生上の問題などがある物件を市区町村が「特定空き家」に認定し、修繕や撤去を所有者に指導、勧告する制度。2015年5月下旬に全面施行された。命令に従わない場合、代執行 で強制的に解体できる。建物などに立ち入り調査を実施し、所有者を把握するために固定資産税の課税台帳も利用できる。

日経 2018年06月18日朝刊

 

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