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不動産・住宅関連【新聞各紙記事スクラップ】

「民泊」解禁 本県出足静か 40件届け出 25件受理 県「予想下回る」

 一般住宅などに旅行客などを泊める「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法が15日、施行される。県衛生課によると、8日時点で県と7カ所の保健所への届け出は計40件。うち要件を満たし、受理した25件で客の受け入れが始まる。受理は順次進む見通しだが、観光立県を掲げる本県での民泊解禁は静かな動きだしとなりそうだ。  25件の内訳は、静岡市が3、保健所単位では賀茂10(下田市8、南伊豆町2)、熱海6(熱海市、伊東市が約半数ずつ)、東部3(伊豆市、三島市、函南町各1)、中部1(島田市)、西部2(森町2)。2020年の東京五輪・パラリンピック自転車競技が開催される東部・伊豆地域が計19件と7割以上を占めた。  住宅の2階や別荘を活用するケースなどがあり、届け出は大半が個人名。外国人名による届け出もあり、名前や所在地などを公表するかどうかは検討中。県の担当者は「届け出は予想より下回ったが、解禁を皮切りに状況は変わる可能性がある」とみている。  国が民泊解禁に踏み切った背景には、訪日外国人客増加や東京五輪開催で懸念される宿泊施設不足がある。  県観光交流局は「適法の民泊については、多様な宿泊形態の選択肢の一つとして推進していきたい」との姿勢。だが、法が定めた営業の上限は180日で、本県を含む各県が独自に定めた条例の影響もあり、全国で受理数は低調に推移している。大手民泊仲介サイトも、新法に基づく届け出が無い民泊は非表示にする方針だ。  本県は条例で学校周辺100m以内や住居専用地域で平日の営業を禁止し、閑静な住宅街や別荘地など生活環境悪化が防止されるべき区域として、一部市町の要請があった地域を制限区域とした。県ホテル旅館生活衛生同業組合(加盟717施設)は「水面下での違法な営業については、継続的に監視を」と求めている。

静岡 2018年06月15日朝刊

 

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