観光庁は1日、6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された後に違法となる物件について、既存の予約の取り消しや合法物件への変更をするよう仲介業者に通知を出した。現時点で民泊新法に基づく届け出のない物件についても、新規の予約を受け付けないよう求めた。
民泊新法は、民泊事業者が自治体に届け出することを条件に、年180日まで住宅に旅行者などを泊めることを認める。観光庁によると、5月11日時点の届け出件数は724件にとどまる。
大手仲介業者のサイトには何万件もの物件が掲載されているが、届け山件数が現状のペースで推移した場合、民泊新法の施行後にその多くが違法物件に該当する可能性がある。
|