国内外の旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法が6月15日に施行されるのを前に、県は12日、民泊制度の関連情報を集めたホームページを公開した。15日から始まる届け出受け付けの県内窓口や、民泊規制の県条例案などについて周知徹底を図る。
届け出先は、政令市の静岡、浜松市で民泊を実施する事業者が県衛生課で、このほかの市町の場合は県の7保健所(賀茂、熱海、東部、御殿場、富士、中部、西部)になる。
所定の届け出書に必要事項を記入し提出する。
県は民泊解禁による生活環境の悪化を防ぐため、民泊事業の区域や期間を制限する県条例案を県議会2月定例会に提出済み。条例施行は法施行日と同日とし、主に学校の周辺100mで平日の民泊営業が禁止となる。
問い合わせは届け出関係が県衛生課<電054(221)3281>へ、条例関係が県観光政策課<電054(221)3638>へ。
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